「石上総長の独断専行」の版間の差分
提供: 本願力
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②他者に浄土真宗の肝要([[chu:安心|安心]])が伝わるものを制定するのであれば、[[chu:法灯|法灯]]を伝承された[[chu:ご門主|ご門主]]様にご制定いただかよりほかはない。<br /> | ②他者に浄土真宗の肝要([[chu:安心|安心]])が伝わるものを制定するのであれば、[[chu:法灯|法灯]]を伝承された[[chu:ご門主|ご門主]]様にご制定いただかよりほかはない。<br /> | ||
− | + | このご門主様にご制定いただくにあたっては、宗法第11条[http://hongwanriki.wikidharma.org/images/3/31/%E6%B5%84%E5%9C%9F%E7%9C%9F%E5%AE%97%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA%E6%B4%BE%E5%AE%97%E6%B3%95.pdf (*)]に<br /> | |
1、門主は総局の申達によって、教義の弘通のため、又は特定の事項について意思を宣述するため、[[chu:消息|消息]]を発布する。<br /> | 1、門主は総局の申達によって、教義の弘通のため、又は特定の事項について意思を宣述するため、[[chu:消息|消息]]を発布する。<br /> | ||
2,前項の消息の発布は、あらかじめ勧学寮の同意を経なければならない<ref>浄土真宗本願寺派宗法(第20回改正 令 3・ 3・10(第319回定期宗会議決)によれば、 | 2,前項の消息の発布は、あらかじめ勧学寮の同意を経なければならない<ref>浄土真宗本願寺派宗法(第20回改正 令 3・ 3・10(第319回定期宗会議決)によれば、 | ||
:第11条 門主は、総局の申達によって、教義の弘通のため、又は特定の事項について意思を宣述するため、消息を発布する。 | :第11条 門主は、総局の申達によって、教義の弘通のため、又は特定の事項について意思を宣述するため、消息を発布する。 | ||
− | :2 前項の消息の発布は、あらかじめ勧学寮の同意を経なければならない。 | + | :2 前項の消息の発布は、あらかじめ勧学寮の同意を経なければならない。[http://hongwanriki.wikidharma.org/images/3/31/%E6%B5%84%E5%9C%9F%E7%9C%9F%E5%AE%97%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA%E6%B4%BE%E5%AE%97%E6%B3%95.pdf 宗法] |
とあり、本願寺派では消息とは単なる手紙ではなく、門主の意思を宣述するものであり、教団に対する教義の統制の意味もあるのであろう。これが本願寺派の令和の領解文騒動といわれる令和5年(2023)1月16日の御消息発布であった。</ref>。と規程される消息をもって制定いただくのが最も相応しい制定方法である。<br /> | とあり、本願寺派では消息とは単なる手紙ではなく、門主の意思を宣述するものであり、教団に対する教義の統制の意味もあるのであろう。これが本願寺派の令和の領解文騒動といわれる令和5年(2023)1月16日の御消息発布であった。</ref>。と規程される消息をもって制定いただくのが最も相応しい制定方法である。<br /> | ||
③この委員会からの意見・提言として[http://labo.wikidharma.org/index.php/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:%E9%A0%98%E8%A7%A3%E6%96%87#.E9.A0.98.E8.A7.A3.E6.96.87.E3.80.80.EF.BC.88.E6.B5.84.E5.9C.9F.E7.9C.9F.E5.AE.97.E3.81.AE.E3.81.BF.E6.95.99.E3.81.88.EF.BC.89 現代版「領解文」]を、[[chu:改悔批判|改悔批判]]で用いるのか否かについては、十分検討すべきであり、本委員会の協議においいて、[[chu:御正忌|御正忌]][[chu:報恩講|報恩講]]における「[[chu:改悔批判|改悔批判]]」では、現在の『[[chu:領解文|領解文]]』を用いるべきとの強い意見があったことを付記する。<br /> | ③この委員会からの意見・提言として[http://labo.wikidharma.org/index.php/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:%E9%A0%98%E8%A7%A3%E6%96%87#.E9.A0.98.E8.A7.A3.E6.96.87.E3.80.80.EF.BC.88.E6.B5.84.E5.9C.9F.E7.9C.9F.E5.AE.97.E3.81.AE.E3.81.BF.E6.95.99.E3.81.88.EF.BC.89 現代版「領解文」]を、[[chu:改悔批判|改悔批判]]で用いるのか否かについては、十分検討すべきであり、本委員会の協議においいて、[[chu:御正忌|御正忌]][[chu:報恩講|報恩講]]における「[[chu:改悔批判|改悔批判]]」では、現在の『[[chu:領解文|領解文]]』を用いるべきとの強い意見があったことを付記する。<br /> |
2023年4月6日 (木) 21:29時点における版
facebook より転載
2022年11月8日、6名で構成される現代版「領解文」制定方法検討委員会(委員長 徳永一道 勧学寮頭、教学顧問・以下委員 浅田恵真 勧学寮員・大田利生 勧学寮員・北塔晃陞 教学顧問、勧学・入澤 崇 龍大学長・満井秀城 総合研究所副所長、勧学)から石上総長に答申が出されました。
その答申には
①現代版「領解文」という表現は、従来の『領解文』との混乱を招く表現であるので、新たな名称を検討すべきであるとの意見が出されています。
又
②他者に浄土真宗の肝要(安心)が伝わるものを制定するのであれば、法灯を伝承されたご門主様にご制定いただかよりほかはない。
このご門主様にご制定いただくにあたっては、宗法第11条(*)に
1、門主は総局の申達によって、教義の弘通のため、又は特定の事項について意思を宣述するため、消息を発布する。
2,前項の消息の発布は、あらかじめ勧学寮の同意を経なければならない[1]。と規程される消息をもって制定いただくのが最も相応しい制定方法である。
③この委員会からの意見・提言として現代版「領解文」を、改悔批判で用いるのか否かについては、十分検討すべきであり、本委員会の協議においいて、御正忌報恩講における「改悔批判」では、現在の『領解文』を用いるべきとの強い意見があったことを付記する。
ご消息は門主が発布するのは法規上でも当然のことであります。又、その消息発布にあたっては勧学寮が了承することも法規で定められています。しかるに総長は
②の門主に制定いただくのが最も相応しい制定方法であるとの答申を上手く利用し、問題のあるご親教(ご親教は勧学寮のチェックは必要ない)の「浄土真宗のみ教え」と「私たちのちかい」を、宗主に限定した師徳で繋いだものを勧学寮に示したのです。
従来当然なされてきた勧学寮がご消息の作成に係わることを阻止し、出来上がった御消息を勧学寮員に示し、ご親教が既に出ていることを根拠に勧学寮に異議を挟むことを許さない状況を作ったのです。勧学寮が唖然としたのは当然ですが、門主を傷つけないを第一とした為、これを発布することを了承せざるを得なかったのです。
そもそも制定方法検討委員会のメンバーはこの委員会の役割に漠然とした疑問と不安を感じていたと思われます。
それが答申にも窺うことが出来ます。せめてもの矜持を示したのかなと思うのですが、それでも、①の、領解文の表現は使用せず、新たな名称を検討すべきという意見は完全に無視されて新しい「領解文」として発布されています。横暴の極みです。
③は新しい「領解文」発布の前の答申ですが、危ない気配を感じていたのでしょうか。御正忌報恩講での「改悔批判」は、現在の『領解文』を用いるべきとの強い意見があったのです。
改悔批判とは信心の正否を判断する、浄土真宗の教学上で一番肝要なものです。本願寺の御正忌報恩講に際し、御影堂で本願寺住職、又は住職より与奪ヨダツ (代理を命じられること) された勧学が、参集の僧俗の 「領解出言」に答えて信心を勧め、疑いを誡めるもので、蓮如上人の時代に、篤信の僧侶・門徒が各自の信心を告白し批判を仰いだことに始まるとされます。この改悔批判では従来通り蓮如版の「領解文」を用いるべきとの答申を出しています。
総局は「領解文」の言葉を使わないようにという答申を無視しました。
「改悔批判」においても新しい領解文を用いるように強制する可能性があります。
そうなると親鸞聖人が開顕された浄土真宗のみ教えが完全に本覚法門に変質してしまうのです。そうなると最早、私たちの教団は浄土真宗教団ではなくなります。
実は今、教団はこのような大変な状況に直面しているのです。皆様にも是非横暴を許さないよう目を光らせ行動して頂きたく存じます。学階取得者・宗会議員・布教団・教区会・組会、門徒、しっかり危機的現状なのを認識してください!
南無阿弥陀仏