「延暦寺奏状」の版間の差分
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− | {{Comment|親鸞聖人が、『教行証文類』をどうしても著さなければならなかったという、嘉禄の法難の因となった『延暦寺奏状』。この | + | {{Comment|親鸞聖人が、『教行証文類』をどうしても著さなければならなかったという、嘉禄の法難の因となった『延暦寺奏状』。この 延暦寺衆徒の奏請により再度専修念仏が禁止される嘉禄の法難の因となった。この奏状が提出されたのは元仁元年であり、御開山が、<br/> |
三時の教を案ずれば、如来般涅槃の時代を勘ふるに、周の第五の主穆王五十三年壬申に当れり。その壬申よりわが元仁元年[元仁とは後堀川院諱茂仁の聖代なり]甲申に至るまで、二千一百七十三歳なり。また『賢劫経』・『仁王経』・『涅槃』等の説によるに、すでにもつて末法に入りて六百七十三歳なり。 <br/> | 三時の教を案ずれば、如来般涅槃の時代を勘ふるに、周の第五の主穆王五十三年壬申に当れり。その壬申よりわが元仁元年[元仁とは後堀川院諱茂仁の聖代なり]甲申に至るまで、二千一百七十三歳なり。また『賢劫経』・『仁王経』・『涅槃』等の説によるに、すでにもつて末法に入りて六百七十三歳なり。 <br/> | ||
− | と、行証すたれた末法の世で、真に仏陀の覚(証)りを得るには、なんまんだぶという行法しかありえないと書き留めておられた文書を整理して『教行証文類に』に「我元仁元年」と<kana>記(しる)</kana>された時であった。この時(元仁元年、1224) | + | と、行証すたれた末法の世で、真に仏陀の覚(証)りを得るには、なんまんだぶという行法しかありえないと書き留めておられた文書を整理して『教行証文類に』に「我元仁元年」と<kana>記(しる)</kana>された時であった。この時(元仁元年、1224)をもって真宗教団では御開山の立教とするのである。もちろん法然聖人の説かれた浄土の真実義を顕彰する書であって、決して師に背いて新たな義を主張するものではなかった。これは、少しく法然聖人の遺された法語の文と御開山の発揮された思想の根底を窺えば領解できるであろう。法然聖人には、荒削りな魅力があり対機説法が巧みであった。御開山は法然聖人の思想を綿密に咀嚼し、本願力回向という体系で、法然聖人の示された往生浄土の教えを示して下さったのである。ともあれ、既存の思想内でしか仏教を把握できなかった、当時の聖道門の思想を知るには、この書の参考になる。}} |
+ | 延暦寺三千大衆法師等誠惶誠恐謹言<br> | ||
+ | 天裁を蒙り一向専修の濫行を停止せられることを請う子細の状 | ||
+ | ===弥陀念仏を以て別に宗を建てるべからずの事=== | ||
+ | {未定} | ||
+ | ===一向専修の党類、神明に向背す不当の事=== | ||
+ | {未定} | ||
+ | ===一向専修、倭漢の礼に快からざる事=== | ||
+ | {未定} | ||
+ | ===諸教修行を捨てて専念弥陀仏が廣行流布す時節の未だ至らざる事=== | ||
− | + | 一、捨諸教修行 而専念弥陀仏広行流布時玆未至事。 | |
:一つには、諸教の修行を捨て、専ら弥陀仏を念じて広行流布の時は、ここに未だ至らざるの事。 | :一つには、諸教の修行を捨て、専ら弥陀仏を念じて広行流布の時は、ここに未だ至らざるの事。 | ||
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滅謗法之罪 被加禁遏之制矣。 | 滅謗法之罪 被加禁遏之制矣。 | ||
:謗法の罪を滅し、禁遏の制を加えらるべしや。 | :謗法の罪を滅し、禁遏の制を加えらるべしや。 | ||
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+ | ===一向専修の輩、経に背き師に逆う事=== | ||
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+ | ===一向専修の濫悪を停止して護国の諸宗を興隆せらるべき事=== | ||
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2014年2月1日 (土) 10:26時点における版
三時の教を案ずれば、如来般涅槃の時代を勘ふるに、周の第五の主穆王五十三年壬申に当れり。その壬申よりわが元仁元年[元仁とは後堀川院諱茂仁の聖代なり]甲申に至るまで、二千一百七十三歳なり。また『賢劫経』・『仁王経』・『涅槃』等の説によるに、すでにもつて末法に入りて六百七十三歳なり。
延暦寺三千大衆法師等誠惶誠恐謹言
天裁を蒙り一向専修の濫行を停止せられることを請う子細の状
目次
弥陀念仏を以て別に宗を建てるべからずの事
{未定}
一向専修の党類、神明に向背す不当の事
{未定}
一向専修、倭漢の礼に快からざる事
{未定}
諸教修行を捨てて専念弥陀仏が廣行流布す時節の未だ至らざる事
一、捨諸教修行 而専念弥陀仏広行流布時玆未至事。
- 一つには、諸教の修行を捨て、専ら弥陀仏を念じて広行流布の時は、ここに未だ至らざるの事。
右双観経 説念仏法門之文云 当来之世経道滅尽 我以慈悲哀愍 特留此経 止住百歳 云々。
- 右、双観経に念仏法門を説くの文に云く、当来の世に経道滅尽せんに、われ慈悲をもつて哀愍して、特にこの経を留めて止住すること百歳せんと。云々
慈恩西方要訣 釈此文云。
- 慈恩、『西方要訣』に、この文を釈して云く。
如来説教 潤益有時。末法万年余経悉滅。弥陀一教 利物偏増時 経末法満一万年。一切諸経。並従滅没。釈迦恩重。留教百年云々。
- 如来の説教、潤益に時あり。末法万年に余経悉く滅す。弥陀の一教、物を利すること偏えに増す時、末法の満一万年を経て、一切の諸経、並びに滅没するにより、釈迦の恩重くして教を留むること百年せんと。云々
余経悉滅者 即指末法万年後也。
- 余経ことごとく滅すとは、すなわち末法万年の後を指す也。
既云 時経末法満一万年 一切諸経等 従滅没。
- すでに時、末法を経て一万年を満てて、一切の諸経等、滅没に従ふと云へり。
是以末法万年内 更為経道滅尽期乎。
- これ末法万年の内なるを以って、更に経道滅尽の期となすや。
就中 慈恩釈者 依善見律。彼律文云 如来滅後一万年中 前五千年 名為証法。後五千年 名為学法。
- なかんずく慈恩の釈は『善見律』による。かの律の文に云く、如来滅後一万年のうち、前の五千年を名づけて証法となし、後の五千年を名づけて学法となす。
一万年後経書滅没 唯有剃刀頭 着袈裟僧。{取意}
- 一万年の後、経書滅没し、ただ頭を剃刀し袈裟を着す僧あり。
慈恩 正指此時 而謂余経悉滅也。
- 慈恩、正しくこの時を指して余経ことごとく滅すと謂ふなり。
当知 於正像末法之間 非念仏偏増之時矣
- まさに知るべし、正像末法の間において、念仏ひとへに増の時に非ざるなり。
而彼等云 釈尊滅後 星霜眇焉 設致帰命 有何之験。去聖而遠之故也。
- しかるに彼等の云く、釈尊の滅後、星霜はるかなり。もし帰命を致すに何ぞこの験あらん、聖を去ること遠きのゆえなり。
又時、入末法 余経已滅 弥陀念仏之他 更法無。而可信是以人師釈云。
- また時、末法に入りて余経すでに滅す。弥陀念仏の他に更に法無し、しかれば信ずべし。これを以て人師の釈に云く。
末法万年 余経悉滅 弥陀一教 利物偏増 云々。
- 末法万年に、余経ことごとく滅して、弥陀の一教、物を利することひとえに増せらんと、云々。
魯愚之至 晋未度 彼人師 釈是意如右 穏時経末法 満一万年之文。
- 魯愚の至り、すすむに未だ度せず、彼の人師の、その意を釈すに右のごときに、時、末法を経るは満一万年の文を隠す。
称末法万年 余経悉滅之言。惟其意 越欲朦時人也。
- 末法万年、余経ことごとく滅すの言をはかるに、ただその意、時の人の朦(おぼろ)なるを欲し越えんとする也。
何況 如来出世 有更異説 如天台浄名疏等。
- いかにいわんや、如来の出世に更に異説あり、天台『浄名疏』等のごとし。
以周荘王 他之代 為釈尊出世之時。
- 周の荘王、他の代をもって、釈尊出世の時となす。
自其代以来 未満二千年 像法最中也。
- その代より以来、未だ二千年に満たず、像法の最中なり
不可言末法 設雖末法中 尚是証法時也。
- 末法と言うべからず、たとひ末法中といえども、なおこれ証法の時なり。
若立修行 蓋得利 加之法花 有於像法中之説。
- もし修行を立つるに、なんぞ利を得ざる、加えてこの法花に像法中の説あり。
般若 有八千年中之文。大教之流行 豈非是時乎。
- 般若に八千年中の文あり。大教の流行、あにこれ時にあらずや。
而一向専修之輩 於説教繁昌之時 立衆経滅蓋之行 事之反覆可謂時変。
- しかるに一向専修の輩、説教繁昌の時において、衆経滅蓋の行を立する事、これ反覆して時を変ずと謂ふべし。
抑大師釈尊者 聖容満月之影 雖隠鶴林之雲 法身 照日光盛耀馬台之闇。
- そもそも、大師釈尊は聖容満月の影、鶴林の雲に隠るといえども、法身、日光盛耀して馬台の闇を照らす。
若不遇釈迦之遺教者 何得知弥陀之悲願乎。
- もし釈迦の遺教に遇わざれば、何んぞ弥陀の悲願を知ることを得んや。
不知此重恩 還生其驕慢 永不顧恩儀 何是異木石。
- この重恩を知らざるは、還ってその驕慢を生じ、永く恩儀を顧りみず、何んぞこれ木石に異らんや。
孔子云 不敬其親 而敬他人 謂之悖礼。
- 孔子云く、その親を敬せずして他人を敬するは、これを悖礼と謂う。
深忽緒 教主等閑 敬他仏 狐不反其塚 葉不敞其根者 蓋此謂歟乎。
- 深く教主を忽緒し等閑にして他仏を敬するは、狐その塚にかえらざる、葉その根をひろげざるとは、けだしこの謂なるか。
滅謗法之罪 被加禁遏之制矣。
- 謗法の罪を滅し、禁遏の制を加えらるべしや。
一向専修の輩、経に背き師に逆う事
{未定}
一向専修の濫悪を停止して護国の諸宗を興隆せらるべき事
{未定}
脚注